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2000年からは保険者を市町村とし、制度に加入する被保険者を40歳以上の国民すべてとする社会保険がスタートしました。それが介護保険です。
■公的介護保険をカバーする保障
月々保険料を納め、介護が必要となったときに10%程度の本人負担で介護サービスを購入します。保険料の支払いは終身でサービスも生涯受けられます。
しかし、高齢化が進む日本では「65歳以上で亡くなった方の平均寝たきり期間は8.5か月」であるとか、「85歳を超えると4人に1人が要介護状態」といった老齢大国の情報がかまびすしい。
そこで、それだけではカバーしきれないであろう費用を、保険会社が用意する介護費用保険で賄うというケースが最近出てきました。公的介護保険の不足分をカバーできるため、今後の高齢化社会で注目される保険の一つといわれています。 公的介護保険を「介護保険」といい、保険会社の介護保険は「介護費用保険」といって区別する向きがありますが、本稿もその呼称を使っています。
介護費用保険は、加入者が「寝たきり」や「痴呆」など介護を必要とする状態になったときに、治療費の自己負担分や介護費用、住宅改造など臨時費用などが支払われる保険です。具体的には次のような保障内容です。
●介護一時金
がん保険の診断一時金にあたるものです。所定の要介護状態または痴呆状態であると認められたときに支払われます。
●介護保険金
要介護状態、痴呆状態が一定期間以上継続したときに定められた保険金額が支払われます。
●介護療養費用保険金
公的介護保険の自己負担部分や、介護施設や病院に支払った費用が支払われます。
●介護年金
介護保険金同様、要介護状態、痴呆状態が一定期間以上継続したときに定められた保険金額が支払われます。
●回復一時金
要介護状態から回復した場合に支払われます。
●臨時費用保険金
文字通り介護に必要な臨時費用が支払われます。具体的には介護機器の購入費用や住宅・自動車の改造費用、被保険者の移送費用などの実費が支払われます。
●死亡給付金
被保険者の死亡に対して支払われます。アリコジャパンの「ロングタームケア」がこの保障を設定していますが、介護費用保険は基本的にこの保障はありません。
●親孝行介護一時金
被保険者自身ではなく、その親の要介護状態が一定期間(180日)をこえて継続した場合に支払われます。損害保険ジャパンの「介護のちから」がこの保障を用意しています。
【参考文献】

『生命保険のウソ・ホント』(九天社)
草野直樹 著
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